住宅取得を後押しする税制優遇のイメージ

※本記事は、2015年3月31日に成立した税制改正の内容を、当時ご紹介したものです。その後、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や、住宅取得等資金の贈与の非課税制度は複数回にわたり改正されています。文中の金額・期限・消費税率などは、いずれも2015年当時のものです。最新の制度内容・適用要件は、国税庁や各金融機関などの公式情報で必ずご確認ください。

2015年3月31日に、税制改正の関連法が成立しました。この税制改正では、住宅取得を後押しする税制優遇措置が目立ちます。主なところでは、住宅ローンを借りる人向けに、住宅ローン控除の適用期限が1年半延長されることになりました。

また、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けられる人に対しては、住宅取得等資金の贈与の非課税の特例が拡充されました。非課税となる限度額が最大3,000万円に増額され、制度の適用期限も2019年6月末まで延長されています。

ただし、この贈与非課税制度はかなり複雑で、上限額が住宅の取得物件や取得時期によって大きく異なります(一般住宅の場合)。物件がエコ住宅の場合は、非課税贈与枠が500万円増える仕組みです。

さらに、非課税枠は2019年6月に向けて逓減していくことになりますが、消費増税のタイミングで非課税枠が上乗せされるとされていました。同じ時期でも、契約・引き渡し時期の関係で消費税8%で取得した人と、10%で取得した人が出てきますが、それぞれに上限枠が設定されており、非課税贈与枠の最大3,000万円が適用されるのは、2016年10月〜2017年9月末の間に消費税10%で耐震・エコ住宅を取得した人に限定される、とされていました。

この他、すまい給付金や相続時精算課税制度など、住宅取得の際には別の制度も利用できました。

もっとも、最適な住宅取得資金計画を立てるには、年収・借入額・贈与可能額・将来の相続財産など、かなり複雑な条件や見通しを正確に把握する必要があります。住宅ローンの相談の際には、各金融機関からいかに正確な助言をもらえるかも、借入先を選ぶうえで重要になりそうです。

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