2015年度税制改正関連法が3月31日、参議院本会議で可決、成立しました。これにより、消費税率10%への引き上げ時期を、当初の予定から1年半先送りし、17年4月とすることが決定しています。また景気が悪化した時に増税を停止できる「景気条項」は削除されたようです。
14年4月に消費税率が8%に引き上げられた後、個人消費の低迷が続いています。15年度税制改正では、景気の底上げを図るために、親や祖父母から受け取った結婚や子育ての資金について、1000万円まで贈与税を非課税とする措置や、企業のもうけにかかる実質的な税負担割合である法人実効税率(標準で34・62%)を2・51%引き下げる措置などが盛り込まれています。
8%に引き上げられた時にも駆け込み需要で住宅市場が活性化しましたが、その後は反動による貸し出しの苦戦が続いています。重ねて長期金利の歴史的低水準も続き、銀行は住宅ローンで儲けることが出来ない状態と言われています。
17年4月の増税に向けた住宅市場の活性が再び起こるのか、そのとき各銀行の住宅ローンがどう展開されるのか、はたまた増税による景気冷え込みを懸念した税制優遇などの追加的政策が打ち出されるのか、非常に興味深いところです。
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