10月に入り加入している保険会社から年末調整用の「生命保険料控除証明書」がお手元に届き始めていると思います。
今後、住宅ローンを借りている金融機関から「借入金残高証明書」もお手元に届届くと思います。
住宅ローン減税については購入2年目以降はお勤め先の年末調整で還付が受けれますが、購入後初年度の住宅ローン減税の手続きはご自身で税務署に行う必要があります。(etaxにて税務署に赴かず申告を行うことも可能)
住宅ローン減税は頻繁に内容が変わっていますが、厚生年金や社会保険料の値上げが続く中で、国を挙げてマイホームを購入する世帯をサポートしてくれる貴重な税制です。ぜひ活用しましょう。
本ページではマイホーム購入後のケースごとに必要な書類や手続きをご説明したいと思います。
①2017年に住宅を購入・住宅ローンの借り入れを行い、初めて住宅ローン控除・減税の手続きを行う方
初年度の申請についてはお住まい(住民票がある地方自治体)管轄の税務署での手続きが必要となります。
給与所得者でありご自身で確定申告をなさらない状況の場合(確定申告で追加で払うべき税金がなく、税金の還付だけを受ける方)は、2018年1月1日以降であればいつでも税務署にて手続きが必要です。
必要書類は以下です。
必要書類 | 入手場所 |
確定申告書 | 税務署で作成 |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署で作成 |
住民票の写し | 市役所やコンビニ |
住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書 | 住宅ローンを借りている金融機関(郵送) |
家屋・土地等の登記事項証明書 | 購入した物件を管轄する法務局 |
不動産売買契約書(請負契約書)の写し | 不動産会社、不動産仲介会社等 |
源泉徴収票 | 勤め先(個人事業主の場合には前年の決算書) |
手続きは難しくなく、各税務署の担当者が親身になり教えてくれるので心配は無用です。
また、事前に必要書類に漏れがないか、間違いがないかは国税庁のコールセンターに問い合わせをすると良いでしょう。
手続き後1ヶ月程度で確定申告時に申請した銀行口座(PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)やセブン銀行など一部ネット銀行は指定不可)に税務署より還付が行われます。振り込まれる前には還付金額の通知書がハガキで住まいに郵送されます。確定申告の期限直前となる3月半ばになるほど還付に時間を要するので早めの手続きを心がけましょう。
②住宅購入から2年目以降の方
すでに①の手続きを行っていると思いますので、2年目以降の手続きはお勤め先の年末調整と合わせて行うことが可能です。わざわざ税務署に行く必要はありません。
なお、初年度の住宅ローン控除・減税の手続き忘れについてはこちらのコラムを参考にしてください。
【コラム】諦めていませんか?住宅ローン控除(減税)の初年度 申告忘れ
必要書類は以下です。
必要書類 | 入手場所 |
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 | 税務署(郵送) |
住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書 | 住宅ローンを借りている金融機関(郵送) |
お勤め先の管理部門の方がこうした資料を取りまとめた後に、12月の給与日に還付される(振り込み)こととなります。
③単身赴任で家族をマイホームに残している方
単身赴任でご家族を残されている場合も住宅ローン控除・減税は受けられます。状況により必要な書類(勤務先での辞令など)が発生する可能性がありますので早めに税務署に相談されるとよいでしょう。
④住宅ローンの借り換えをした方
次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
①新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
②新しい住宅ローン等が10年以上の返済期間があるなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
住宅ローン控除・減税が受けられるつもりで住宅ローンの借り換えを行い、実際に手続きすると条件、書類に不備・漏れがあるということを避けるために、こちらも税務署に事前相談するのが良いでしょう。
原則、②同様の必要書類・手続きで還付が受けられます。
住宅ローン減税・控除で最大10年間で400万円の還付が受けられます。しっかり手続きを行いましょう。還付された資金を住宅ローン借り換えの諸費用の原資にしたり、繰上返済行うなども転倒されてはいかがでしょうか。住宅ローン借り換えについては 最新の住宅ローン金利からみる住宅ローン借り換えランキングを是非チェックしてみてください。
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