住宅ローンを活用しマイホームの購入すると所得税や住民税が還付される「住宅ローン減税」(正式名称は『住宅借入金等特別控除』)。
利用できる条件は決まってますが、活用を前提としてマイホーム購入を検討される方も多いのではないでしょうか?
今回は住宅ローン減税を利用できる条件と必要書類についてご紹介していきたいと思います。
マイホーム購入後に住宅ローン減税対象外であることが分かっても打つ手はないのでしっかり条件を把握したいですね。
住宅ローン減税手続きは年末に行うので、少し早いですがその手続き方法と必要書類について見ていきましょう。
住宅ローン減税・控除の条件
その年の合計所得金額が3,000万円以下であること | ||
期間 | 2021年末まで | |
物件概要 | 新築住宅 | 新築又は取得の日から6か月以内に居住を開始し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること |
新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること | ||
返済期間10年以上の住宅ローンを利用していること | ||
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと | ||
中古住宅 | 建築後使用されたものであること | |
次のいずれかに該当する住宅であること | ||
1.マンション等の耐火建築物の建物の場合には、築25年以内であること | ||
2.耐火建築物以外の建物の場合には、築20年以内に建築されたものであること | ||
3.上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る) | ||
4.贈与による取得、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと |
※中古住宅は新築住宅で定められた条件もクリアしていること
住宅ローン減税・控除の必要書類について
①確定申告書
⇒通常、給与所得者(サラリーマン)は確定申告を自分では行いませんが、住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要なので申告に必要な資料を集めておきましょう、申告書自身は確定申告当日に税務署で作成可能です。
②金融機関からの借入金残高証明書
⇒各金融機関より11月ころに郵送で送られてきます。再発行できない場合もある非常に重要な書類なので大切に保管しておきましょう。
③住民票
④不動産登記簿謄本
⇒購入後に司法書士より送付されるはずです。
⑤売買契約書
⑥源泉徴収票(給与所得者の場合)
⑦長期優良住宅であればその認定証と住宅家屋証明書
住宅ローン減税・控除の手続きについて
①住宅ローン減税適用の初年度
上記書類をそろえて税務署に行きましょう。還付の申告だけであれば確定申告年度翌年の1/1から確定申告が可能となります。給与所得者のほとんどこれに当たると思われます。自分がそれに適応するかは国税庁のコールセンターに電話をすると親切に教えてくれます。
②住宅ローン減税の2年目以降
確定申告したあと税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅借入金等特別控除証明書」、また借り入れしている金融機関から送られてくる住宅ローン関わる年末残高証明書の3点が必要を揃え、毎年11月頃にある勤務先での確定申告時期に提出するだけで年末には還付が受けられます。
なお、住宅借入金等特別控除申告書と住宅借入金等特別控除証明書については初年度の確定申告の後11月ごろに税務署から控除が受けられる期間分の書類が一括して送られてくるので、大切に保管し毎年1枚ずつ記入して利用していくこととなります。
不明点があれば、事前に国税庁のコールセンターを活用しましょう。担当者が親切に教えてくれます。