
※本記事は2015年11月時点の内容です。当時の報道・制度に基づく記録としてお読みください。
販売主が三井不動産レジデンシャルである横浜市都筑区の大型マンション「パークシティLaLa横浜」のマンション傾き問題に、日本全国で大きな衝撃が走っています。
原因となった杭打ちデータの不正流用を行ったのが、旭化成グループの旭化成建材であったことも大きな注目を浴びています。
2005年にはヒューザーによる耐震偽装問題も世間を騒がせました。
今回の問題については、「マンション価格を下落させるインパクトがある」「大手が販売したからといって安心できない」といった声が聞かれます。
まず、マンション価格を下落させるインパクトについてです。この数年でマンション価格は大きく上昇しており、購入したくても値上がりのし過ぎで買えないという方も増えていると思われます。
世界的な金余り現象の中でマネーが不動産に向かっており、仮にマンション価格が下落した場合には、こうした待機需要が買い支えとなり、結果的に大きくは下落しないと考えるのが自然なのではないでしょうか。
また、仮にご自身がマンション購入を検討中だと仮定した場合、今回の問題でマンション購入そのものを諦めるでしょうか?
恐らく、購入する物件選びやデベロッパー選びをより厳密にする、という方が多いのではないでしょうか。
今回の事件で三井不動産レジデンシャルは、問題発覚直後に
・マンションの建て替え
・高値での買取(購入時の価格を上回る水準)
・代替住居の提供
という方針を打ち出しました。
旭化成側との費用負担の話し合いを行う前に、販売主として責任を全うするため上記の方針を決定したとしています。
こうした対応では、販売主の経営体力が最終的にものを言うのは間違いないでしょう。
このマンションの販売主が中小のデベロッパーであった場合、経営体力的にこうしたレベルの補償を短期間で提示するのは不可能だったのではないでしょうか。
もちろん、一生涯の買い物をした住民の方々の負担や、お子さんの学校の都合といった問題が、こうした補償ですべて解決するわけではありません。それでも、経営体力があってこそこのレベルの補償を提示できたと考えるのが妥当でしょう。
姉歯・ヒューザー事件の後に「住宅瑕疵担保履行法」という制度ができたため、中小のデベロッパーから住宅を購入した場合でもこの制度で補償を受けることはできますが、補償金額の上限が2,000万円であるなど、課題があるのも事実です(※保険金額など制度の詳細は当時の内容です)。
大手以外のデベロッパーの住宅を購入する場合には、最低限、この住宅瑕疵担保履行法にもとづく「住宅かし保険」の対象であるかは調べたいところですね。
<注目の住宅ローン比較・ランキング・特集>
借り換えにおすすめの住宅ローンを金利・費用・利便性からランキング形式で紹介
【特集】当初10年固定金利への借り換え効果の比較シミュレーション
<おすすめの住宅ローン公式サイト>
