住宅ローンを利用して住宅を取得する場合、「住宅ローン控除」により所得税減税が受けられるのはご存知でしょうか?一定の要件を満たす住宅を住宅ローンで購入した場合に、適用される制度で、政府による住宅購入促進政策の一つです。
住宅ローン残高の1%が10年間に渡って、所得税から減税されます。最大控除額は10年間合計で400万円。要件としては、床面積が50m2以上であること、借入金の償還期間が10年以上であることなどがあります。新築だけでなく中古住宅購入や100万円以上のリフォームでも利用が可能です。

 

住宅ローン控除(減税)制度を利用するためには、住宅購入の翌年に確定申告が必須です。確定申告期限(2017年の場合は、3月15日)に間に合わなかった、忘れた、期限過ぎたなどで住宅ローン控除を諦めている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は期限が過ぎてしまっても、5年以内なら大丈夫なのです。住宅ローン控除などの「還付」に関しては、期限が5年間猶予されているためです。

 

通常の場合、初年度のみ確定申告をする必要があり、2年目以降はその必要はありません。初年度確定申告した後、10月前後に「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が年数分、税務署から送られてきます。次年分からは勤務先の年末調整の時に、「給与所得者の扶養控除等申告書」「生命保険料控除証明書」などとともに、提出します。

 

一方、確定申告の期限切れになってしまった場合。5年以内であれば、借入時から申告する年分までの書類を、各年分ごとに作成し、それとともに確定申告すれば還付が受けられます。国税庁のホームページによると、この手続きは「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」と呼ばれるものの一つで、最寄りの税務署で受け付けています(閉庁日以外随時)。

 

具体的に必要な書類としては、「借入残高証明書」(銀行から発行)、「源泉徴収票」(勤務先から発行)の原本、土地や家屋の「登記簿謄本」、不動産の売買契約書、そして住民票やマイナンバーカードなどが挙げられますが、まずは近くの税務署に確認されることをお勧めします。

 

他の控除、例えば生命保険控除やふるさと納税を利用しても、住宅ローン控除ほどの税制優遇は受けられません。書類を集めるのが面倒でも、ぜひ、活用したい制度ですので、もし初年度の確定申告を忘れていてもぜひ更正手続きで納めた税金を取り戻したいですね。