
共働き世帯の増加で、夫婦二人で住宅ローンを借りるケースが一般的になりました。二人の収入を使えば一人では届かない価格の住宅に手が届き、返済期間を短くする選択もしやすくなります。
一方で、夫婦で借りる方法は大きく3つあり、どれを選ぶかで「住宅ローン控除を二人とも使えるか」「団信でどちらが保障されるか」「離婚したときにどうなるか」がまったく変わります。金融機関の窓口では手続きの流れが中心に説明され、こうした差は自分で確認しないと見落としがちです。
この記事では、3つの方法を横並びで比較したうえで、デメリット・注意点を制度の一次情報にもとづいて整理します。離婚時の問題は最後にまとめました。
夫婦で住宅ローンを組む3つの方法【早見表】
| 比較の観点 | ペアローン | 連帯債務 | 連帯保証 |
|---|---|---|---|
| 契約するローンの本数 | 2本(夫婦それぞれ) | 1本 | 1本 |
| 夫婦の立場 | それぞれが債務者 | 主債務者+連帯債務者 | 主債務者+連帯保証人 |
| 事務手数料などの諸費用 | 2本分かかる | 1本分 | 1本分 |
| 団信 | それぞれが加入できる | 原則は主債務者のみ(フラット35はデュエットで二人とも可) | 主債務者のみ |
| 住宅ローン控除 | それぞれが受けられる | 負担割合に応じてそれぞれが受けられる | 連帯保証人は受けられない |
| 金利タイプ・返済期間 | 夫婦で別々に設定できる | 1本なので共通 | 1本なので共通 |
| 取扱い | 民間銀行のほかフラット35でも可 | フラット35のほか一部の民間銀行 | 多くの民間銀行 |
※団信の取扱い・連帯債務の可否は金融機関によって異なります。申込先の公式サイトおよび商品概要説明書でご確認ください。
1)夫と妻が別々のローンを借りる方法(ペアローン)
1つの物件に対して夫婦がそれぞれ単独で申し込み、2本の住宅ローンを組む方法です。金利タイプも返済期間もそれぞれ個別に設定でき、二人とも団信に加入し、二人とも住宅ローン控除を受けられます。フラット35でもペアローンは利用できます。
デメリットは諸費用が2本分かかることです。融資事務手数料や印紙代などは契約ごとに発生するため、同じ借入総額でも1本で借りる場合より初期費用が増えます。
また、団信で残高がゼロになるのは亡くなった側のローンだけです。夫婦どちらかに万一のことがあっても、残された側のローンはそのまま残ります。ペアローンを選ぶなら、残る側のローン残高をカバーできるだけの生命保険の死亡保障を確保しておくのが基本的な備え方です。
なお、共有名義にする住宅の持分は、頭金や住宅ローンなど資金負担の割合と一致させる必要があります。ずれている場合は夫婦間の贈与として課税される可能性があります(後述)。
ペアローンのメリット・デメリットについてはこちらを参考にしてください。
2)連帯債務
住宅ローン自体は1本で、夫が主債務者、妻は連帯債務者となる(またはその逆)方法です。連帯債務者も債務全体について返済義務を負います。フラット35のほか、一部の民間銀行が取り扱っています。
住宅ローン控除は、夫婦それぞれが「自分が負担する借入金」の分について受けられます。ここが連帯保証との決定的な違いです。ただし控除対象になる金額の計算には注意が必要で、詳しくは次の見出しで説明します。
団信については、原則として主債務者だけが加入します。主債務者が死亡した場合は住宅ローンがゼロになりますが、連帯債務者が亡くなっても残高は減りません。連帯債務者の収入を返済の前提にしている場合、その収入が失われたのに返済額は変わらないという事態になり得ます。この点はフラット35の「デュエット」で解決できます(後述)。
3)連帯保証
住宅ローン自体は1本で、夫が主債務者、妻は連帯保証人となる(またはその逆)方法です。多くの民間銀行が収入合算の方式として採用しています。
2)と同様、主債務者が死亡した場合はローンがゼロになり、連帯保証人が死亡しても残高は変わりません。2)との最大の違いは、住宅ローン控除を受けられるのは主債務者だけである点です。連帯保証人は住宅ローンの債務者ではないため、控除の対象になりません。
つまり「収入は合算するのに、税制メリットは片方しか受けられない」のが連帯保証型です。連帯債務型を選べるかどうかは金融機関によって基準が変わるため、住宅ローン控除を重視するなら、申込先を決める前に「連帯債務は可能か」を確認しておきましょう。
持分と負担割合がずれると贈与税の対象になる
夫婦で借りるときにもっとも見落とされやすいのが「住宅の持分」と「実際の資金負担」を一致させることです。
国税庁は、連帯債務で共有住宅を取得した場合について、「連帯債務の場合は、その負担について当事者間の内部的契約がどのように定められているかにより、それぞれの住宅借入金等特別控除の対象となる借入金の額が変わってくる」としています。そして、「連帯債務の負担割合は、所得金額等に応じて合理的に定める必要があり、夫が妻に代わって負担する借入金は、夫から妻に対する贈与となります」と明記しています。
たとえば夫婦2分の1ずつの共有で、借入金の負担割合を夫6・妻4と決めた場合、夫が実際に負担する額のうち自分の持分の取得に必要な範囲を超える部分は「妻に代わって負担した借入金」=贈与と整理される、という考え方です。頭金を誰がいくら出したかによっても結論が変わります。
実務上のポイントは次の3つです。
| 決めること | 考え方 | ずれたときのリスク |
|---|---|---|
| 持分割合 | 頭金+各自が負担する借入金の合計比率に合わせる | 贈与とみなされる可能性 |
| 連帯債務の負担割合 | 所得金額等に応じて合理的に定める | 控除対象の借入金額が想定とずれる |
| 頭金の出どころ | 誰がいくら出したかを記録に残す | 後から説明できず不利な認定を受ける |
金額が大きくなるほど影響も大きくなります。持分と負担割合は契約前に、必要なら税務署や税理士に確認して決めてください。
住宅ローン控除は2030年入居分まで延長された
令和8年度税制改正により、住宅ローン減税の適用期限が5年延長され、入居日が2026年(令和8年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日までが対象になりました。あわせて床面積要件が新築・既存とも40㎡以上に緩和されています(合計所得金額1,000万円超の人、子育て世帯等への上乗せ措置を利用する人は50㎡以上)。借入金の償還期間が10年以上であることなどの基本要件は従来どおりです。
借入限度額は住宅の省エネ性能と世帯属性(子育て世帯・若者夫婦世帯かどうか)で変わり、入居年によっても異なります。夫婦で借りる場合、控除の合計額は「二人合わせていくらまで対象になるか」で決まるため、先に上限を確認してから借り方を決めるのが順序として正解です。最新の限度額と適用要件は国土交通省「住宅ローン減税」ページの適用要件確認チャートでご確認ください。
フラット35なら「デュエット(ペア連生団信)」という選択肢
連帯債務の弱点である「連帯債務者が亡くなっても残高が減らない」問題を解決できるのが、フラット35のデュエット(ペア連生団信)です。
住宅金融支援機構によると、夫婦で連帯債務となる場合は、どちらか一人が加入するか、二人でデュエットに加入するかを選べます。デュエットを利用すると、どちらかに万一のことがあった場合、住宅の持分や返済割合にかかわらず、以後のフラット35の債務の返済が不要になります。
押さえておきたい要件は次のとおりです(2026年8月時点・機構公式にて確認)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる二人 | 戸籍上の夫婦のほか、婚約関係にある方、内縁関係にある方、同性パートナーの関係にある方を含む |
| 前提 | 連帯債務であること |
| 加入要件 | 申込書兼告知書の記入・入力日現在で満15歳以上満70歳未満、幹事生命保険会社の加入承諾があること(二人とも満たす必要あり) |
| 保障期間 | 満80歳の誕生日の属する月の末日まで |
| 金利の上乗せ | 新機構団信付きの借入金利に年+0.180% |
| 注意点 | 新3大疾病付機構団信ではデュエットを利用できない |
婚姻関係がなくても利用できる点は、民間銀行の団信にはあまりない特徴です。なお、フラット35は健康上の理由その他の事情で団信に加入しない場合でも利用できます(その場合の借入金利は掲載金利から年▲0.200%)。
デュエットについてはこちらを一読ください。
離婚したときに何が起きるか
夫婦で住宅ローンを組むときに、もっとも想定されにくく、もっともこじれやすいのが離婚です。
①住宅の時価が住宅ローン残債を上回っている場合は、売却して代金を分けることができます。問題は②時価が残債を下回っている(オーバーローンの)場合です。売却してもローンを完済できないため、住み続けるか、差額を手当てして売るかの判断を迫られます。
連帯債務・連帯保証では、主債務者が支払いを止めてしまい、連帯保証人・連帯債務者である元パートナーに請求がいくという事例があります。離婚の協議書で「支払いは夫が行う」と取り決めても、それは夫婦間の約束にすぎず、金融機関に対する返済義務が消えるわけではありません。
また、どちらか一方だけが返済を続けてその家に住み続ける場合、債務者の変更が必要になることがあり、金融機関の承諾が要ります。単独の収入で審査基準を満たせなければ承諾は得られません。離婚時は夫婦だけで話し合わず、早い段階で貸主である金融機関を交えて協議してください。
契約前に決めておきたいことチェックリスト
| 確認すること | ポイント |
|---|---|
| どちらか一人の収入だけでも返せるか | 産休・育休・転職・時短勤務で世帯収入が下がる前提でも成り立つか |
| 持分と負担割合をそろえたか | ずれると贈与とみなされる可能性(国税庁の考え方は上記) |
| 団信で誰が保障されるか | 保障されない側の残高を生命保険で手当てする |
| 住宅ローン控除を二人とも使えるか | 連帯保証型では連帯保証人は使えない |
| 諸費用は何本分か | ペアローンは2本分の融資事務手数料・印紙代 |
| 返済が続けられなくなったときの出口 | 売却・借換え・債務者変更のいずれが可能かを事前に把握 |
夫婦で借りるときのよくある質問
Q. 妻が産休・育休に入ると、住宅ローン控除はどうなりますか?
A. 住宅ローン控除は納めた所得税等から差し引く仕組みのため、所得税が発生しない年は控除しきれません。育休で収入が大きく下がる時期があらかじめ分かっているなら、控除枠を夫婦でどう割り振るかを含めて借り方を検討する価値があります。具体的な取扱いは税務署にご確認ください。
Q. 連帯保証人になっている妻も、自分の住宅ローンを別に借りられますか?
A. 連帯保証は将来返済義務を負う可能性がある債務として審査で考慮されるのが一般的で、他のローンを組む際の借入可能額に影響します。判断基準は金融機関ごとに異なるため、申込先に確認してください。
Q. ペアローンと連帯債務、諸費用はどれくらい違いますか?
A. ペアローンは契約が2本になるため、融資事務手数料・印紙代・抵当権設定費用などが契約ごとに発生します。定率型(借入額×一定率)の事務手数料であれば借入総額が同じなら合計はおおむね同水準ですが、定額型では単純に2倍になります。手数料の方式(定率か定額か)まで含めて比較してください。
Q. 後から借り方を変えられますか?
A. 連帯債務から単独債務への変更や、ペアローンの一本化は、実質的に借換えとなり、あらためて審査が必要です。単独の収入で審査を通せるかどうかが前提になるため、「あとで変えればいい」と考えて借りるのは危険です。
まとめ
夫婦で住宅ローンを借りると借入可能額は増えますが、増えるのは借りられる額であって、返せる額ではありません。どの方式を選ぶかで住宅ローン控除・団信・離婚時の扱いが変わるため、金利の低さだけで申込先を決めず、「連帯債務が選べるか」「団信で誰が保障されるか」までセットで比較するのが失敗しない進め方です。
諸費用まで含めた総額で比べたい場合は、保証料0円・一部繰上返済手数料0円・一般団信の上乗せ0円といった費用構成の分かりやすさで選ばれているSBI新生銀行のように、費用の内訳が把握しやすい住宅ローンも候補に入れておくと比較がしやすくなります。
<夫婦合算に対応するフラット35取扱金融機関 公式サイト>
楽天銀行 公式サイト・・・フラット35を取り扱い。金利・融資事務手数料は公式サイトでご確認ください
SBIアルヒ 公式サイト・・・フラット35の取扱実績が最大手。店舗での相談にも対応
ドコモの銀行(旧・住信SBIネット銀行)のフラット35・・・買取型を取り扱い。全疾病保障を付帯できます(付帯する場合は融資事務手数料が上乗せ)
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