住宅ローンの債務整理の手続き書類をイメージしたイラスト

※本記事は、2016年(平成28年)の熊本地震を受けて「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」がはじめて適用されることになった当時の内容です。制度の運用や受付の状況は変わっている場合がありますので、実際に利用を検討される際は、お取引のある金融機関や公式の相談窓口で最新の内容をご確認ください。

自然災害で住宅ローンなどの弁済が困難になった場合に、被災者が債務整理をしやすくなる制度である「二重ローン救済策」が、この4月に起こった熊本地震から適用されます。

この制度を利用しても信用情報は毀損されず、債務整理の終了後にあらためて住宅ローンを借りることも可能だとされています。

 

具体的にはどのようなことなのでしょうか。自然災害で被災し、それまでの仕事の継続が困難になったり、自宅が被災して家を別に借りることになったりした場合、まずは金融機関に支払い猶予や返済条件の変更を相談し、弁済を続けられる可能性を探ります。

さらに、被災者生活再建支援金や災害弔慰金・災害障害見舞金、地震保険の保険金、新規の住宅ローンなどを利用して、生活再建の基盤となる住宅を取得できるかどうかを検討します。

それが困難な場合は、既存の債務をいったん整理する手続き(免除する手続き)を取らなければなりません。

法律的な整理の方法には、自己破産や会社倒産などの法的整理と、民事調停などの私的整理があります。このうち、個人や個人事業主でも民事調停を利用しやすくするために制定されたのが「特定調停法」です。

しかし、この法律による手続きはケースによって内容が異なり非常に複雑なため、「自然災害による被災者のためのガイドライン」(正式名称は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)が組まれました。本ガイドラインは、過去の1300件以上の債務整理の実績を踏まえ、甚大な自然災害の被害者を対象に定められています。手続き支援を行う弁護士費用を国が負担し、原則としては半年以内で債務整理を完了できるようになっています。

とはいえ、すべての人が「二重ローン救済策」によって既存の債務を免除されるわけではありません。対象は、破産手続きにおける支払不能、またはそのおそれのある場合に限定されています。

つまり、十分な資力のある被災者には適用されません。まずは、債務額が最も多い金融機関(メインとなる債権者)、【フラット35】の利用者であれば住宅金融支援機構へ問い合わせ、自分が「支払不能」の状態にあたるかどうかを判断してもらうのがよいでしょう。

最後に、「二重ローン救済策」を利用する場合の流れをざっと説明します。

まず最初に、主な債権者へ手続き着手の申し出を行います。手続き着手同意書が得られれば、登録支援専門家による手続き支援を依頼します。

その後、債務者に対して手続支援専門家から委嘱の通知があります。それを受けて必要書類を作成し、全債権者に債務整理(開始)の申し出を行います。全債権者から同意が得られる弁済案が作成できれば、全債権者へ調停条項案を提出し、説明を行います。

その後、全債権者から同意の回答を得られたら、必要書類をそろえて簡易裁判所に特定調停を申し立てます。不同意の債権者があっても、その債権額が少なければ、その債権者を除いた調停条項案で特定調停に持ち込める場合もありますが、原則として全債権者の合意が必要と考えてよいでしょう。