住宅ローン控除の確定申告書類を準備するイメージ

秋になると、加入している保険会社から年末調整用の「生命保険料控除証明書」が届き始めます。住宅ローンを借りている方には、金融機関から「借入金残高証明書」が届くこともあります(後述のとおり、最近は提出が不要になるケースもあります)。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、購入2年目以降は勤務先の年末調整で還付を受けられますが、入居後の初年度は、ご自身で税務署に確定申告を行う必要があります(e-Taxを使えば税務署に行かずに申告することも可能です)。

住宅ローン控除は制度改正が頻繁に行われていますが、マイホームを購入する世帯を後押ししてくれる貴重な税制です。ぜひ活用しましょう。本ページでは、マイホーム購入後のケースごとに必要な書類と手続きを整理します。

 

住宅ローン控除の基本(2022年以降の制度)

2022年(令和4年)の税制改正以降、住宅ローン控除は次のような制度になっています(2030年末の入居分まで延長される予定です)。

項目内容
控除率年末のローン残高の0.7%(旧制度の1%から引き下げ)
控除期間新築・買取再販は最長13年/中古(既存)は原則10年
借入限度額住宅の省エネ性能(認定長期優良・低炭素/ZEH水準/省エネ基準適合)・入居年・世帯で異なる(おおむね2,000万〜5,000万円)。最新は国税庁・国土交通省で要確認
主な要件合計所得2,000万円以下、床面積は原則50㎡以上(条件により40㎡以上)、返済期間10年以上
注意点省エネ基準を満たさない新築は2024年以降原則対象外。子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額の上乗せあり

かつては「控除率1%・控除期間10年・最大400万円」と説明されていましたが、現在は控除率が0.7%に引き下げられ、控除期間は新築・買取再販で最長13年、中古で原則10年に変わっています。借入限度額や最大控除額は住宅の省エネ性能・入居年・世帯によって細かく異なるため、具体的な金額は必ず国税庁・国土交通省の最新情報でご確認ください

 

①購入初年度で、初めて住宅ローン控除の手続きを行う方

初年度の申請は、お住まい(住民票のある自治体)を管轄する税務署での確定申告が必要です。給与所得者で確定申告の必要がない方(追加で納める税金がなく、還付だけを受ける方)は、入居した翌年の1月以降であればいつでも手続きできます(還付申告は5年間有効です)。

 

必要書類(初年度)

必要書類入手場所など
確定申告書税務署・国税庁サイト(e-Tax)で作成
住宅借入金等特別控除額の計算明細書税務署・国税庁サイトで作成
住宅ローンの年末残高証明書住宅ローンを借りている金融機関(※調書方式に対応した金融機関では提出不要の場合あり)
家屋・土地等の登記事項証明書購入した物件を管轄する法務局
不動産売買契約書(請負契約書)の写し不動産会社・不動産仲介会社等
源泉徴収票(給与所得者)勤め先(※添付は不要だが、申告書の作成に内容が必要。個人事業主は前年の決算書)
住宅の省エネ性能等を証明する書類建設会社・住宅性能評価機関等(認定通知書・住宅省エネルギー性能証明書など。新築・買取再販で必要)
マイナンバー確認書類マイナンバーカード等

かつて必要だった住民票の写しは、マイナンバー制度の導入により原則不要になりました。また、2023年以降に入居した方は、金融機関が残高情報を税務署に直接提供する「調書方式」により、年末残高証明書の提出(および郵送)が不要になる場合があります(対応状況は金融機関によって異なります)。

手続きはそれほど難しくなく、税務署の担当者が親身に教えてくれるので心配は無用です。事前に書類の漏れや誤りがないか、国税庁の電話相談センターに問い合わせておくと安心です。各地域の税務署はこちらから調べられます。

手続き後1ヶ月程度で、確定申告時に指定した銀行口座に税務署から還付が行われます。一部のネット銀行は国税還付金の振込口座に指定できない場合があるので、事前にご確認ください。振り込まれる前には還付金額の通知書がハガキで郵送されます。確定申告の期限直前となる3月半ばになるほど還付に時間を要するので、早めの手続きを心がけましょう。

 

②購入から2年目以降の方

すでに①の手続きを済ませていれば、2年目以降は勤務先の年末調整と合わせて手続きできます。わざわざ税務署に行く必要はありません。なお、初年度の住宅ローン控除の手続きを忘れていた方は、こちらのコラムを参考にしてください。

【コラム】諦めていませんか?住宅ローン控除(減税)の初年度 申告忘れ

 

必要書類(2年目以降)

必要書類入手場所など
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書税務署(初年度の申告後に残りの適用年分がまとめて送付されます)
住宅ローンの年末残高証明書住宅ローンを借りている金融機関(※調書方式に対応した金融機関では不要の場合あり)

勤務先の管理部門がこれらの書類を取りまとめた後、12月の給与日に還付(振り込み)されます。

 

③単身赴任で家族をマイホームに残している方

単身赴任でご家族を残されている場合も、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。状況により必要な書類(勤務先での辞令など)が発生する可能性がありますので、早めに税務署に相談されるとよいでしょう。

 

④住宅ローンの借り換えをした方

次のすべての要件を満たす場合には、借り換え後のローンも住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンとして取り扱われます。

①新しい住宅ローン等が、当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
②新しい住宅ローン等の返済期間が10年以上であるなど、住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

控除が受けられるつもりで借り換えたのに、手続きの段階で条件や書類に不備・漏れがあった、ということを避けるため、こちらも事前に税務署へ相談するのが安心です。原則として②と同様の必要書類・手続きで還付が受けられます。

住宅ローン控除の還付金は、借り換えの諸費用や繰上返済の原資に充てることもできます。借り換えを検討する際は、金利だけでなく事務手数料・保証料・団信などの諸費用も含めた総コストで比較しましょう(たとえばSBI新生銀行は保証料0円・一部繰上返済手数料0円で諸費用が分かりやすい選択肢の一つです)。最新の住宅ローン金利からみる住宅ローン借り換えランキングもぜひチェックしてみてください。

 

よくある質問(FAQ)

Q. 控除率や控除期間は昔と同じですか?
A. いいえ。2022年の改正で控除率は1%から0.7%へ、新築等の控除期間は10年から最長13年へ変わりました。借入限度額も住宅の省エネ性能などで異なります。古い「1%・10年・最大400万円」という数字のままで考えないようご注意ください。

Q. 残高証明書が届かないのですが?
A. 2023年以降に入居し、調書方式に対応した金融機関を利用している場合は、年末残高証明書の郵送がなく、提出も不要なことがあります。詳しくは金融機関にご確認ください。

Q. 住民票や源泉徴収票は必要ですか?
A. 住民票の写しは原則不要、源泉徴収票も確定申告書への添付は不要です(ただし申告書を作成する際は源泉徴収票の内容が必要なため、手元に用意しておきましょう)。

 

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