
マイホームの購入や新築の際に、親や祖父母から資金援助を受ける人は少なくありません。一定の要件を満たせば、住宅取得等資金の贈与について贈与税が非課税になる特例(住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置)を利用できます。
この特例は令和6年度税制改正で適用期限が3年間延長され、2026年(令和8年)12月31日までの贈与が対象です。非課税限度額は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円。暦年課税の基礎控除110万円と併用できるため、省エネ等住宅なら最大1,110万円までを非課税で受け取れます。

主な要件は次のとおりです(概要)。
- 贈与者が父母・祖父母など直系尊属であること
- 受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上で、合計所得金額が2,000万円以下(取得する家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を取得し、原則として同日までに居住する(または遅滞なく居住する見込みである)こと
「省エネ等住宅」で1,000万円の枠を使うには、断熱等性能等級や一次エネルギー消費量等級などの基準(新築は原則ZEH水準)を満たし、住宅性能証明書などの書類を贈与税の申告書に添付する必要があります。要件や限度額・期限は税制改正で見直されることがあるため、適用の可否や最新の内容は必ず国税庁や国土交通省の公式情報でご確認ください。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)など他の支援制度と合わせて活用すると、取得時の負担を抑えやすくなります。資金計画の段階で、贈与の非課税枠と住宅ローンの借り方をあわせて検討しておくとよいでしょう。
