防ぎようのない地震や津波などの自然災害。もし、住宅ローンローン返済途中の家が自然災害によって倒壊するなんてことがあったら?修繕してもどうにもならないような状態になったら?いったい残りの住宅ローンの返済はどうしたら良いのでしょうか?

 

住宅購入時に火災保険に加入する人は多いでしょうが、多くの火災保険では、地震や火山の噴火または津波によって発生した損害については、適用範囲外となっています。

また、地震保険であっても、契約内容によって損害発生時の保険金支払い金額は異なり、必ずしも住宅ローン支払に十分とは言い切れないのが現状です。

阪神淡路大震災を機に、政府による被害者への支援制度が見直されました。住宅に対する支援金には、一世帯最大300万円が支給される「被災者生活再建支援制度」、最長35年で全期間固定金利の低金利融資「災害復興住宅融資」などがあります。しかし、たとえ支給金があっても、300万円ではとてもローン完済とはならないでしょうし、融資では二重ローンとなりかねません。

 

住宅ローンの返済が難しくなった場合、自己破産や私的整理といった選択肢があります。 私的整理では、「自然災害債務整理ガイドライン」により、住宅ローン返済が減免となります。

甚大な自然災害の被災者である条件を満たした上で、手続きをすれば、生活再建に必要な現預金を手元に残しながら、その残りでローンの一部を返済。返済しきれない住宅ローンローンは減免ということも可能です。

ただし、この救済策は資力のある被災者には適用されませんので、ご注意ください。 万が一のために、備えておくことは大切です。住宅ローンによっては、災害時に減免の可能性のあるものもあります。ぜひ確認してみてください。