2015年3月31日に税制改正の関連法が成立しました。税制改正をみると住宅取得を後押しする税制優遇措置が目立ちます。主なところでは、住宅ローンを借りる人向けには、ローン控除の適用期限が1年半延長されることになりました。

また、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けられる人に対しては、住宅取得等資金の贈与の非課税の特例が拡充します。非課税となる限度額が最大3000万円に増額され、制度の適用期限も19年6月末まで延長になっています。

ただし、こちらの贈与非課税制度はかなり複雑となっており、上限額が住宅の取得物件、取得時期によってかなり異なり(一般住宅の場合)、物件がエコ住宅の場合は、非課税贈与枠が500万円増えることになります。

さらに、非課税枠は19年6月に向けて逓減していくことになりますが、消費増税のタイミングで非課税枠が上乗せされるようです。また、同時期でも契約、引き渡し時期の関係で消費税8%で取得した人と、10%で取得した人が出てきますが、それぞれ上限枠が設定されおり、非課税贈与枠の最大3000万円が適用されるのは、16年10月~17年9月末の間に消費税10%で耐震・エコ住宅を取得した人に限定されるようです。

この他、すまい給付金や、相続時精算課税制度など、住宅取得の際には別の制度も利用できます。

しかし最適な住宅取得資金計画を立てるには、年収、借入額、贈与可能額、将来の相続財産など、かなり複雑な条件や見通しを正確に把握する必要があり、住宅ローンの相談の際には、各金融機関、いかに正確な助言をもらえるかもローン借入先の選択に重要になりそうです。

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